ほむりんルームグループ・情報削除の流れガイドライン


このガイドラインは、ほむりんルーム及びほむりんルームグループサイト(以下、本グループ とする)が利用規約や各種特約、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任法)などの各種法令にのっとり、当グループが提供するウェブサイト等(以下、本サイト とする)上に掲載された情報に対して、送信防止措置を行うにあたり、円満で迅速な解決ができるよう、そのプロセスを明示するものである。

本グループ内での禁止事項やその他解釈などは、ほむりんルームグループ利用規約や各種文書を参照のこと。

プロセス

当グループが申し立てを受け、送信防止措置などの対処を行うにあたり、以下の手順にそって行う。

  1. 申立内容に不備がないことを確認する(申し立て受理)
  2. 申告内容の権利侵害に対する調査を行う(調査)
  3. 調査結果に基づき送信防止措置などの対処を行い、必要に応じて連絡をする(処理)

1.申し立て受理

当グループが提供する情報の流通により、著作権及び著作隣接権(以下、著作権等 とする)・プライバシー侵害・名誉毀損等の不法行為が行われている場合、権利を侵害された者(以下、申立者 とする)は、以下の各項目を明記し、メール、お問い合わせフォームのいずれか手段により侵害情報の送信防止措置の申し立てを行うものとする。

メールによる送付先 [email protected]
お問い合わせフォームによる送付先 https://t98.info/contact/

申し立てを受けた場合、当グループは書類に記載された連絡先から本人確認(代理人の場合、代理人の確認)、権利侵害の内容確認を行う。

申し立て内容に不備があった場合、7営業日以内に申立者に再度の申立をするよう連絡する。なお、緊急性の高い場合、不備内容の電話等での確認で、受理扱いとする場合がある。

不備があったことの連絡からさらに7営業日経過しても、再度の申立が確認できなかった場合、発信者が特定できなかった旨を連絡し、損害賠償責任は負わない。

申立者は権利を侵害されたとする者であること、申立は上記各項目を満たすことが原則であるが、第三者からの申出や、上記各項目に満たない申出によっても、発信された情報が特定され、それがプライバシー侵害や名誉毀損など不法行為の要件を明らかに満たす場合には、上記各項目を満たす申立を受けた場合と同様の対処を行う場合がある。

また、プライバシー侵害や名誉毀損などの不法行為に該当せず、利用規約に違反する情報について、当該情報との関係の有無に関わらず第三者から申立を受けた場合、または、当グループが、当該情報を発見した場合は、申立受理を行った場合と同等の対処を行う場合がある。

2.調査

当グループは、申立内容に基づき、当該情報が権利を侵害しているか、また、利用規約に違反しているかどうかの調査を行う。判断基準は利用規約を参照のこと。

3.処理

当該情報が権利を侵害しているか、利用規約に違反しているかどうかを判断した結果、以下のいずれかに該当する場合、当グループは当該情報に対して、この文書の手順に従い送信防止措置などの処置をする。

  1. 不当な権利侵害が行われたと信じるに足りる相当の理由があった場合
  2. 利用規約に違反すると判断した場合

当該情報がユーザー発信情報であり、送信防止措置を行う場合には、当グループは情報発信者に対して照会を行う。

当グループが情報発信者へ照会を行った日から7日以内に当該送信防止措置に同意しない旨の申し出がなかった場合、または反論が明らかに理由のないものである場合、当グループで送信防止措置を行い、情報発信者及び申立者に通知する。また、情報発信者から反論がなされ、その反論が明らかに理由の無いものである場合以外は、当グループは情報発信者と申立者の意見を仲介し、また直接交渉を促して当事者間の自主的問題解決を促進する。

ここでいうユーザー発信情報は、当グループの掲示板やコメントなど、ユーザが自発的に文章を投稿するものを指す。

発信者への照会

当グループは、登録されたメールアドレスへのメールにより、発信者へ以下の各項目を伝える。

また、申立者が申立書に同意を行った場合は、以下の項目を伝える。

平成29年6月10日 初版